法人カードの年会費は経費計上できる?
会社や個人事業主として、会社のクレジットカードを作るにあたって…
- 年会費って経費計上していいの?
- 勘定科目ってどれ?
- 消費税はどうするの?
という経理さんの疑問にお答えします。
年会費って経費計上できるの?
答えは、もちろんできます!
ただし注意しなければいけないのは、事業で使用しているならば、経費計上していい!という点です。
プライベートの利用が多いなら注意しなければいけません。あくまで、法人カードは「事業で使うもの」です。
〇事業で使用する法人カードの一部をプライベートに使用
×法人カードをプライベート中心に使っている
私的に使用しているカードの年会費を経費計上するというのは、税務署から指摘される可能性大です!
勘定科目ってどれ?
では実際に経費計上する際、勘定科目は、なにになるのでしょうか?
多くの場合「支払手数料」「通信費」「諸会費」などにすればOK。
そして大切なのは「自分の事業では、クレジットカードの年会費をこの勘定科目に統一する!」と、会社で決めることです。
統一しておけば、自分のわかる勘定科目にしていいということになります。
「支払手数料」が一般的なようですが、おススメする理由があります。
消費税はどうなるの?
正解は、課税対象です。
たとえば、年会費が税別で10,000円の場合、税込みの10.800円で計上しなければなりません。
そこで上で説明した勘定科目が関わってきます。
基本的に、年会費ってその名の通り「会費」なので、「諸会費」にすればいい?
と思うのですが、会計上で諸会費など「会費勘定」は非課税として取り扱うものもあるので、混乱します!
消費税の対象=「対価」があるかはっきり判断できるか
組合などの会費について、運営費として使用目的が明確にならないまま徴収されるものは、対価があるかどうかわかりません。
よって、対象外や不課税として処理することが多いです。
ですが飲み会やゴルフ会員権など、会費の使い道がはっきりしている場合は、対価があるとかんがえられるので課税対象になります。
カード会社の年会費は「対価」があるのか?
では法人カードの年会費は、「対価」になるのでしょうか。
クレジット他のサービスを受けるため、「対価」があると考えます!
つまり、課税対象になるのです。
支払手数料にしておくと安心
上で説明した通り、会費は課税対象のものと、対象外のものとわかれます。
ですが、支払手数料は原則課税対象になります。
支払手数料とは、銀行の振り込み手数料や売買契約の仲介者に対して支払う手数料などが該当しますが、思い出すと振込手数料って税込みですよね?
振り込み手数料はすべて課税対象なので、そちらにしておくと会計上の間違いリスクは減ります。
実際の仕分けは?
実際の仕分けの仕方としては、
日付…引き落とし日
借方…支払い手数料 10,800円
貸方…普通預金 10,800円
という仕分けになります。